公職選挙法ってご存じですか?

便利な時代なんで一度ググってみていただくとよろしいかと思います
このブログ一番最初のネタがこの公職選挙法改訂に伴なうネット選挙解禁のネタでした
この法律って選挙をやるために何をしていいのか、何をして悪いのかというのが定めてある法律なのですが、実際に選挙現場に入ってみればわかります、とてもアホらしい法律なんです
全部書こうと思えば本当に本が一冊書けるくらいのボリュームがあります
公職選挙法関連の著作も多いので一度手に取ってみていただいてもよろしいかと思いますが、この法律結構細目に改訂されるので古い本だともう全然実態と違っているかも知れませんね
ちなみに、国政の選挙はもちろんのこと、地方の選挙も全てこの法律で運営されております
この法律を守っているかどうかは警察が管轄しておりまして、政治活動をしているともれなく公安様が写真を撮ったりしてくれます
本当にくだらない経費だと思うわけです
たまにありますよね?うなぎをご馳走になって票のとりまとめを依頼されたとかで公職選挙法違反で捕まっているニュースが、だからこれは選挙関係者だけが知っていればいい法律ではなくてみなさんも知っていないと本当に危険な法律なんです
我々もコロコロ変わる法律だったり解釈だったりで困るので何かする際には必ず選挙管理委員会に確認を取りながらやるわけです
それくらいわけのわからない法律なんです
さて、問題です
あなたの自宅の近所に選挙事務所を構えた候補者がいました、近所なのでと見に行ったらそこでお茶を出してくれました
これは公職選挙法違反ですか?どうですか?
これはOKです、水やお茶ならOKなのだそうです、しかしここでグレーゾーンというのがあります
事務所内に来てくれた方に湯飲みとかコップでお茶を提供するのは問題ないのですが、時代の変化からペットボトルなるものが便利なので普及しております
ではペットボトルで出されたお茶を飲まずに持って帰りました、これはOKですか?
ペットボトルのお茶は商品として価格がついているものです、ですからこれは買収として扱われるのでNGなんですね
本当に警察が候補者を公職選挙法違反で捕まえたければ選挙事務所を出た瞬間、事情聴取されることもあるようです
ちなみに、手伝いに行ったからと言って「弁当も出さないのか!」と言うのも危ないですからね
これは本当に難しいところで、選挙中だれもがこの弁当問題でピリピリするんです、マジでw
飲食提供規定が正直よくわからんのです
プロの癖になぜわからん?と言われると思うのですが、公職選挙法なんて本当に解釈でなんとでもなる法律ですから、その都度選挙管理委員会に問い合せるわけです
選挙毎に、地域毎に微妙に解釈が違っていたりして本当に難しいんです
でもこれ一歩間違えると買収で捕まるんですよw
「また買収か、政治家なんてロクでもないな」
なんてニュースみてつぶやいている方も多いでしょうが、手伝ってくれた方に「あなたは弁当食べていいですがあなたはだめです」と言わなきゃいけない身になってください
本当にアホらしい法律なんです
こんなものなくてもいいと思いませんか?
しかも各陣営を監視するためにおまわりさんやら公安さんやらが動員されるんです
何かやるたびに選挙管理委員会に聞くので選挙管理委員会も対応が大変だと思います
一般社会の常識が全然通用しないので手伝いに来てくれた方が怒ります、そりゃそうだw
でもちょっとの事で本当に捕まるので一度興味があったら見てみてくださいと思うわけです
ネット選挙とか言う前に、この法律の廃止もしくは抜本的改訂なくして政治改革はありえない
本気でそう思ってます